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M&Aガイドライン遵守について

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エムレイス株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、
中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
エムレイス株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。


遵守事項
○支援の質の確保・向上に向けた取組
  • 1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
  • (1)善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
  • (2)依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  • 2. 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  • 3. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを
      認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。
      また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
  • 4. 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
  • 5. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  • 6. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

  • ○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
  • 7. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。
      その際、以下の点に留意します。
  • (1)想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • (2)仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、
      善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
  • 8. 仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。
  • ※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、
      広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、
      民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する。
  • ・広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨
     又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、
     停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。
  • ・広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。
  • ・停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、
     組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、
     組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。
  • ・広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。
  • ①当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業
  • ②仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、
     即時の判断を迫る広告・営業
  • ③M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に
     影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業(例えば以下)
  • ・譲り受け(譲り渡し)の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企業又は実際には存在しない企業に関して、
     譲り受け(譲り渡し)の意向があると偽り又はそのように誤認させるもの
  • ・譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの
  • ・譲り渡し側(譲り受け側)の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違する、
     又は実際のものよりも優良であり、若しくは有利であると誤認させるもの
  • ・その他M&Aの成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの
  • 9. 提携仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した提携仲介契約あるいはFA契約を締結します。
  • 10. 契約締結前には、依頼者に対し提携仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(17))を記載した書面を
      交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
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